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このコーナーは、地域との新たなコミュニュケーションをつなぐため、
各プロジェクトチームの活動状況をご紹介するものです。
できるだけ、写真を使って、太田労務総合事務所の国際法務ホームページ上で、ブログ形式でご紹介します。今月は熱田神宮のしだれ桜と熱田神宮本殿です。4月7日撮影
チームメンバーからスマホ投稿もできます。
日頃は、国際法務コンサルタントをご活用いただきましてありがとうございます。
さて、4月1日からいくつかの労働法、社会保険関連の規定が変更になりました。
ここでは、中小企業の実務に影響を与える規定について紹介します。
1時間外労働の上限規程
時間外労働の上限規程がいよいよ中小企業にも適用されます。従来では特別条項付き
36協定を締結することにより、1年のうち6回までは際限なく時間外労働を設定することが可能でした。
しかし、今後は特別条項を締結している場合であっても、時間外労働の上限は次のとおりとなり、36協定も新様式での締結が必須となります。
・1年720時間
・1ヵ月100時間未満(休日労働も含む)
・2~6か月平均80時間以内
さらに、これを遵守しなかった場合には、罰則が設けられ、6か月以下または30万円以下の罰金が科せられることになりました。
除外される業種は、建設業、自動車運転業務、医師、など。
時間外の労働の上限規制を超えて従業員を働かせることは出来ません
そのため、業務の効率化を進める仕組みづくりは避けてとうれないものとなります。
チーム全体で従業員同士が協力し、特定の人だけで仕事を抱え込まないように業務を分担することが必要となるでしょう。
熱田神宮境内
2 求人票に受動喫煙防止対策を明示
企業が従業員を募集する際に、明示しなければならない労働条件の中に、就業の場所において、企業がどのような受動喫煙対策を講じているかを明示する義務が追加されることとなりました。
具体的な明示例として、就業場所に応じて、「禁煙」「喫煙室あり」「屋外喫煙可」
等の条件を求人票に記載することになります。
3 免除対象高年齢労働者の特例の廃止
2017年1月に雇用保険法が改正され、65歳以上の人も雇用保険の対象となりました。
4月1日からは徴収開始となりますので、給与から徴収漏れのないように留意してください。
4 被扶養者の国内居住要件
健康保険の被扶養者認定において、日本に住所を有する者であることが要件に追加されます。
ただし、留学生やその他日本に住所を有しないものであっても、日本に生活の基礎があると認められるものについては、例外的に要件を満たすこととされます。
(外国において、留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する者など)
熱田神宮本殿
〒441-8011愛知県豊橋市菰口町2-40-3、
行政書士、社会保険労務士、国際法務コンサルタンツ事務局 太田美代子
http://www.ohta-roumu.com
【ブログコーナーでプロジェクトの進捗をご紹介しています】
kokusai@ohta-jpn.co.jp tel 0532-34-3252 fax 0532-34-3253
【投稿をお待ちしています】